屋外における〔歩行補助手すり〕の取付け並びにこれに付帯して発生する住宅改修費用は、介護保険給付の対象とされており、介護保険により要介護または要支援と認定されると以下のように給付されます。
●要介護(または要支援)被保険者が実際に居住し、改修の必要性が認められた場合。 要介護度にかかわらず一人あたり上限20万円までであれば、1割の自己負担で住宅改修工事が行えます。給付には、まず住宅改修費を自費で支払い、各市区町村の窓口に給付申請書等にて申請します。その後、9割が払い戻される償還払いとなっています。 介護保険の対象工事の詳細は、各市区町村で異なる場合がありますので、介護保険窓口で事前にご確認ください。